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どうもこんにちわ~、
本を読んでゲームして寝てるだけのジョン(@A_Man_of_Mask)です(´・ω・`)
今回は
「ニートって国民の三大義務に違反してる犯罪者だろ?」
っという主張を論破していこうと思います(`・ω・´)
Yahoo知恵おくr…知恵袋でけっこうこういった質問が多かったので、
当ブログでも反論していこうかなと思いました。
それでは国民の三大義務をニートに照らし合わせていきましょう。
目次
納税の義務

納税の義務とは
日本国憲法 第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
そもそもニートに課せられる税金が少ない
納税の義務とは言いますが、
そもそもニートが収めるべき税金とはなんですか?
買い物するときに消費税は勝手に含まれていますし、
所得税なんて所得の無いニートに発生するわけがありません。
住民税は親の扶養に入ってるニートも多いです。
車の税金?
そもそも車持ってませんが?
…
……
…………
改めて問いますが、
ニートが支払うべきなのに支払ってない税金ってありますか?
脱税してたら普通に警察が動く
そもそも脱税なんてしてたら警察が動きます。
憲法に基づいた刑法によってしばかれるのは当然です。
しかし働かないだけのニートの家に、警察が警察手帳を掲げて私財を没収してくることは絶対にありません。
まぁ当たり前ですけど、何の法律にも抵触してないので国から何を言われないのは当然です。
脱税して警察沙汰になったニートは救えませんが、
脱税してもないニートに納税の義務違反という指摘は間違いです。
下手するとこういった主張をする人のほうが名誉棄損で訴えられますよ?
年間55万円以上納税できないと日本ではお荷物
所得税云々で思い出しましたが、現在の日本国において、
年間55万円以上納税できない人は日本国ではお荷物だそうです。
また、林修先生は「世帯総収入が年間900万円以上の所得がないと社会ではお荷物」だとも述べていました。
おそらく多くの人は消費税やら所得税やらでなんだかんだで収めてはいるとは思います。
しかし、アパート生活でフリーターのような低賃金で働いている方、収入が少ない母子家庭等は、
国の目線から見るとニートとあまり変わりありません。
なのでこういった低レベルな次元の争いをしていると、
最終的には一部の金持ち以外お荷物だよね?っという話に飛躍していったり、
自分がどれだけ国に迷惑をかけているのかということが露呈するだけなので、
あまり突き詰めない方がよいかと思います。
個人的にはいっそ、国目線から、お荷物な国民の条件というのを暴露してほしいとは思っています。
……確実にお爺ちゃんおばあちゃん、低賃金の若者や母子家庭、就職氷河期やリーマンショック世代の方々からは票はもらえなくなるでしょうけど。
勤労の義務

勤労の義務とは
日本国憲法 第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
国民に強制労働を目的とした憲法ではない
この勤労の義務がよくニートに指摘される問題ですね。
結論から言うと勤労の義務とは、国民が働けるように国がちゃんと環境を提供しなさいよという話です。
何故そうなるか、ですが…
まず第一に、
憲法が国民を拘束するというのは憲法解釈から間違ってます。
実際、憲法違反で国民を罰する話、本気であると思いますか?
憲法というのはそもそも国民が国に課す法律です。
国民に課せられているものではありません。
となると、
この憲法は、国に課せられている義務と捉えるのが一般的です。
実際、国はハローワークと言った就職サポートをする場所を提供していますよね。
もう一つ言えば、強制労働を目的とさせてしまう場合、明らかに日本国憲法 第18条に違反します。
日本国憲法第18条とは
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
結論として勤労の義務とは、国民がちゃんと働けるように、国が環境を提供するのが、勤労の義務の目的と言えます。
ニートは生活保護などを受ける権利はない
では勤労の義務を果たさない、果たせない国民についてはどうなるかということですが、
これは単純に生活保護や医療負担といった権利を得られなくなるだけです。
生活保護は誰でも受けれるような簡単なものではありません、
ちゃんとした審査に基づいて与えるべきかどうかを決められます。
その際、
「いや~親にメシ食わしてもらってますし家もありますし働く体力あるけど、働きたくないので生活保護ほしいですわ~」
といっても通るわけがない。
それだけです。
医療負担もそうですね、
おそらくニートは働いてないので国民保険料も払ってないかと思われます。
なので、病院に診察にいくと万単位の金を請求されるだけのことです。
つまり、ニートは国から労働を強制されるペナルティもありませんが、同様に国から得られる利益も享受できないということです。
余談:勤労の義務は必要か?
そもそも納税ができるのであれば、勤労の必要はあるのでしょうか?
非常に懐疑的です。
この国民の三大義務はそもそも、
制定されたのは戦後の荒廃した日本社会の中での話です。
つまり、これから日本を復興するぞ~!っといった環境下にあった時代の憲法なのですよ。
しかし現在の日本は、荒廃した日本の姿なんて面影すらありません。
非常に裕福で、夜になるとライトアップされる都会もあれば静かな田舎もあります。
戦争の爪痕なんて、日本各地を巡っても原爆ドームやひめゆりの塔ぐらいしか見かけることはなくなりました。
あれもないこれもないといったような悲しい戦後の価値観は、当の昔に過去のものとなりました。
そうなると、
戦後の復興を指標としたこの勤労の義務はもう役目は終えたのではないでしょうか?
また、実は戦後のGHQ草案(現代の日本国憲法の大元)では、勤労の権利までしか追及されていませんでした。
なので、義務を負ふという一文は日本国の方で付け加えたわけなのです。
この勤労の義務につきましても、社会主義者の人間が考案したものだという話もあります。
確かに社会主義国では、労働は国民の義務であり、果たせない者は処罰する社会制度です。
しかし日本は社会主義国でもありませんし共産主義国でもありません。
そのくせ中途半端に社会主義国的な一文を追加してしまったので、
こんなわけのわからない文章になったのだと思われます。
そして最後に疑問ですが、
日本以外に勤労の義務なんて課している先進国なんてありますか?
先ほど述べた社会主義国(例:北朝鮮、旧ソビエト連邦)は別としまして、
日本と同等かそれ以上の国力がある国で、勤労の義務なんて課している国はあるでしょうか。
日本だけおかしいんですよね。
そういったところに考えが回らないことには、
本気で勤労の義務なんてものの価値を信じてるのかどうかは疑わしいとしか言えません。
教育の義務

教育の義務とは
日本国憲法 第二十六条 2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
子どもに与えらえているのは権利のほう
不登校の引きこもりを叩く口実として、
「義務教育の学校に通わないやつは教育の義務に違反している」という
ものすっっごい屁理屈も見かけたので反論しておきます。
まず条文すら読んでないかと思われます。
教育の義務とは、国が未成年の子供にちゃんとした教育環境を与えられることを目的とした憲法です。
なので、小学校や中学校に通わない未成年のニートが、教育の義務に違反しているわけではありません。
子どもには教育を受ける権利がありますが、権利ということは無論、受け取らなくともよいのです。
なので、学校に行くか行かないかは子供側が決めることです。
学校へ通わない子供が罰せられる事は絶対にありません。
あまりにもしつこく犯罪者扱いのレッテルを貼る奴は名誉棄損で訴えてやりましょう。
犯罪者でもないのに犯罪者扱いして社会的信用を貶めているのですから、当然名誉棄損にあたります。
義務を課せられているのはむしろ国のほう
一方、国には、
子供が学校へ行きたい場合、学校へ行けるよう環境を用意する義務があります。
これが教育の義務です。
もしも子供が学校に通っていない場合、
強いて批難されるのは不登校の子供ではなく学業に集中できない環境を提供している学校側になりますね。
なので、不登校の小~中学校がいましたら、それは本人の意思決定、
または国が子供の学業を保障できていないことになります。
仮にも子供が虐待を受けていて親に監禁されているとしたら、
そういった親から子供を守れない国の問題になるわけですからね。
不登校の本人が違法だという根拠はどこにもありません。
結論:ニートというだけで三大義務に違反することはない
以上をもちまして、
ニートは国民の三大義務に違反しているという主張に対する反論を終えたいかと思います。
大半の問題は、
まずちゃんと条文読もう、な?
からはじまり、
憲法について勉強しよう、な?
に続き、
犯罪者ならとっくに国が罰してるだろ、な?
で終わる話かと思います。
また、そもそもにおいてニートを叩いている人が何を目的にしているのかも不明です。
社会について本気で考えているのなら、
私の別の記事でも申しましたように、
ニートはむしろ下手に社会に出ない方がマシだという考えに至れるかと思います。
ニートが下手に社会進出する方が失業者が出るという話の記事⇩
ニートはむしろ独自の働き方を見つけるべきだという話の記事⇩
ニートを心配するのであれば、
もっと真剣にニートについて考えてほしいと思いますし、
ニートを叩いてマウンティングとりたいだけなら、
論破されてダサイだけなので止めてもらえませんか?という話になります。
今回の記事は以上になります。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました(*´ω`)
>この憲法は、国に課せられている義務と捉えるのが一般的です。
この理屈はいつだれがどういう文献(歴史事績)で規定したものですか?
当記事でも書かれているように、憲法を国民に適用させて罰すると言った事例はありません。
憲法というもの自体がそもそも、国家が国民に悪法を布いて不当な搾取などを行うような、国家>国民と言ったパワーバランスを作らせないためのものです。
少なくとも、一般的な憲法の解釈と違うようなことは書いてないかと思いますが、もしも私に勘違いしている節はありましたら、後学のために教えていただけると助かります。